法律令和7年3月31日

半島振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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半島振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.11

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4半島振興基本方針の新設
一)主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興
を図るため、半島振興基本方針を定めること
とした。(第二条の二第一項関係)
(二)半島振興基本方針に、意義及び方向に関す
る事項、条件不利の是正に関する事項、地域
資源の活用に関する事項、交流の促進及び人
材の育成等に関する事項並びに半島防災のた
めの施策に関する事項等を定めることとし
た。(第二条の二第二項関係)
(二)主務大臣は、半島振興基本方針を定めよう
とするときは、関係行政機関の長に協議する
とともに、国土審議会の意見を聴かなければ
ならないこととした。(第二条の二第三項関
係)
四四 主務大臣は、半島振興基本方針を定めたと
きは、遅滞なく、これを公表しなければなら
ないこととした。(第二条の二第四項関係)
5半島振興計画に関する規定の改正
(一)半島振興計画の作成について努力義務化す
ること等とした。(第三条関係)
(二)半島振興計画に、基本的方針等、移住等の
促進等に関する事項及び半島振興計画の達成
状況の評価に関する事項を追加し、条件不利
の是正に関する事項、地域資源の活用に関す
る事項及び半島防災のための施策に関する事
項の記述を拡充することとした。(第四条第一
項関係)
二二半島振興計画は、国土強靱化基本計画及び
水循環基本計画とも調和したものでなければ
ならないこととした。(第四条第二項関係)
配慮規定の充実
国及び地方公共団体の配慮規定を拡充し、交
通の確保、デジタル社会の形成に資する情報の
流通の円滑化、医療の確保、障害福祉サービス
等の確保、児童の福祉の増進、教育の充実、自
然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの
利用の推進、移住等の促進、半島防災の推進及
び実効性の確保、感染症が発生した場合におけ
る生活に必要な物資の確保並びに小規模な集落
における生活環境の維持等について適切な配慮
をするものとした。(第一二条の二~第一五条の
六関係)
7協議会の設置
半島振興対策実施地域をその区域に含む都道
府県等は、広域的かつ総合的な振興の推進に関
し必要な協議を行うための協議会を組織するこ
とができることとした。(第一五条の七関係)
8主務大臣の追加
半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主
務大臣に、内閣総理大臣を追加することとした。
(第一九条第二項関係)
9期限の延長
半島振興法の有効期限を令和一七年三月三一
日まで一〇年間延長することとした。(附則第二
項関係)
1 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四
月一日から施行することとした。
読み込み中...
半島振興法の一部を改正する法律 - 第11頁
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