地方法人税法の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.15
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○地方法人税法の一部改正関係
1特定基準法人税額に対する地方法人税について、次の見直しを行うこととした。
一一 その課税の対象に特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法人の各対象会計年
度の国際最低課税残余額に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)を加え、その名称を国際最
低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税に改める。(地方法人税法第五条及び第
六条関係)
(二)国際最低課税額等に係る特定基準法人税額(国際最低課税残余額に係るものに、限る。)に対す
る地方法人税の課税標準、税額の計算、申告、納付等については、改正前の特定基準法人税額
に対する地方法人税と同様とする。(地方法人税法第二四条の二~第二四条の八関係)
() 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額(国際最低課税残余額に係るものに、限る。)に対す
る地方法人税に係る罰則について必要な規定を定める。(地方法人税法第三三条及び第三四条関
係)
2国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を次のとおり創設することとし
た。
(一)課税の対象
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に
係る共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税
額には、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。(地方法人税法
第五条関係)
□□国内最低課税額に係る特定基準法人税額
国内最低課税額に係る特定基準法人税額は、国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。(地
方法人税法第六条関係)
(二)課税標準
各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額を課税標準とし、課税標準国内最低課
税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。(地方法
人税法第二四条の九関係)
税額の計算
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の
課税標準国内最低課税法人税額に七五三分の二四七の税率を乗じて計算した金額とする。(地方
法人税法第二四条の一〇関係)
1五) 申告及び納付等
11 各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月(一定の場合には、 一年六月)以内に、
税務署長に対し、当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額そ
の他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。(地方法人税法第二四条の一一関
係)
22 電子情報処理組織による申告の特例等について、基準法人税額に対する地方法人税の規定
に準じて所要の規定を設ける。(地方法人税法第二四条の一二、第二四条の一三及び第二四条
の一五関係)
(2)1の申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、国内最低課税額に係る特定
基準法人税額に対する地方法人税を国に納付しなければならない。(地方法人税法第二四条の
一四関係)
六罰則
罰則について必要な規定を定める。(地方法人税法第三三条及び第三四条関係)