法律令和7年3月31日

消費税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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消費税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.15

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五消費税法の一部改正関係
1外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行うことと
した。(消費税法第八条、第二七条及び第六五条関係)
(一) 本制度により消費税を免除する要件に、 免税購入対象者が免税対象物品を輸出することにつ
き当該免税対象物品を購入した日から九〇日以内に税関長の確認を受けることを加える。
1))の確認をした税関長は、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下「税関
確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとし、当該税関確認情報の提供を受けた国税
庁長官は、遅滞なく、当該税関確認情報を輸出物品販売場を経営する事業者に提供するものと
する。
三)免税対象物品の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該譲渡に係る税関確認情
報を保存しない場合には、本制度を適用しない。
四四)の税関長の確認を受けた免税購入対象者は、当該確認を受けた免税対象物品を、遅滞なく
輸出しなければならないこととする。
五 の税関長の確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなったときは、税関長は免税
購入対象者から消費税の即時徴収を行う。
(六六 の消費税の即時徴収に係る納税地は、 一の税関長の確認を受けた場所とする。
七 税務署長は、購入記録情録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により一の税関長
の確認に支障があると認められる場合には、輸出物品販売場に係る許可を取り消すことができ
ることとする。
八罰則の適用対象に、正当な理由なく㊃に違反して免税対象物品を輸出しなかった場合を加え
る。
2リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を廃止することとした。(旧消費税法第一六条関
係)
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消費税法の一部を改正する法律 - 第15頁
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