法律令和7年3月25日

特定商品生産用資産等に係る税制の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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特定商品生産用資産等に係る税制の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月25日|p.2

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6第三項の規定は、法第四十二条の十二の七第
十項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区
分した台数として財務省令で定めるところによ
り証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の
同号に規定する区分した数値として財務省令で
定めるところにより証明がされた数、同項第三
号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分し
た数値として財務省令で定めるところにより証
明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同
号に規定する区分した数値として財務省令で定
めるところにより証明がされた数について準用
する。この場合において、第三項中「第四十二
条の十二の七第七項に」とあるのは、「第四十二
条の十二の七第十項に」と読み替えるものとす
る。
7法第四十二条の十二の七第十項に規定する財
務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項
に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書
(当該確認申請書に係る確認書が交付されてい
るものに限る。)に記載された同項の規定の適用
に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する
特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規
定する特定産業競争力基盤強化商品を生産する
ために直接又は間接に使用する減価償却資産を
いう。)に対して投資した金額の合計額とする。
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特定商品生産用資産等に係る税制の特例に関する法律の一部を改正する法律(附則) - 第2頁
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