会社法の一部を改正する法律(減価償却累計額の表示、無形固定資産の範囲等)
令和7年3月24日|p.9
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2[略]
3第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第
八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
(減価償却累計額の表示)
第二十五条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその
他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価借
却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償
却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科
目として一括して掲記することを妨げない。
第二十六条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその
他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償
却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示
することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に
又は一括して注記しなければならない。
2路
(無形固定資産の範囲)
第二十七条次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。
[一~十一略]
十二使用権資産(対応する原資産が第二号から第七号まで、第九号から前号まで及び第十四
号に掲げるものである場合に限る。)
[十三・十四略]
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称
を付した科目をもつて掲記しなければならない。
[一~九 略]
十使用権資産(対応する原資産が第二号から第六号まで、第八号、前号及び第十二号に掲げ
るものである場合に限る。)
[十一・十二略]
2[略]
3第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第
一号、第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示すること
ができる。
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
[一~五 略]
六使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
七 [略]
2[同上]
3第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げるリース資産に区分される資産については、
同項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
(減価償却累計額の表示)
第二十五条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその
他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償
却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償
却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科
目として一括して掲記することを妨げない。
一十六条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその
第二十六条
他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、リース資産又はその他の有形固定資産に対する減価償
却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示
することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、
又は一括して注記しなければならない。
2[同上]
[同上]
(無形固定資産の範囲)
第二十七条[同上]
[一~十一 同上]
十二リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主
である資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十四号に掲げるも
のである場合に限る。)
[十三・十四 同上]
(無形固定資産の区分表示)
第二十八条[同上]
[一~九 同上]
十リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で
ある資産であつて、当該リース物件が第二号から前号まで、次号及び第十二号に掲げるもの
である場合に限る。)
[十一・十二 同上]
2[同上]
3第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げるリース資産に区分される資産については、
同項各号(第一号及び第十号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条[同上]
[一~五同上]
[号を加える。]
六 [同上]