地方交付税法の一部を改正する法律(平成30年度〜令和7年度の特例)
令和7年3月19日|p.70
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6平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定
によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規
定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上
〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得
た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあ
つては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、 表示単位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
一前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
一前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
7令和元年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第
一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又
は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財とし
て指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて
当該年度におbyて支出する額」と読み替えるものとする。
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33
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口前条第一項第四十一号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、10
号中「道府県」とあるのは「都道府県」と、「経費」と、「経費」と、「経費」と、「経費」と、「経費」と、「経費」と、「経費に係る負担金とLて
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前条第一項第三十六号に規定する算定方法に準じて算定した額
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二十九 総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額
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