法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(市町村に係る三月分の算定方法の特例)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(市町村に係る三月分の算定方法の特例)

令和7年3月19日|p.66

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(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
(市町村に係る三月分の算定方法の特例)
第七条令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に
第七条令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、
次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
一水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域に
一水俣病影響地域の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域に
おける健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営
おける健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営
を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の
を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の
額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
額に〇・八を乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)
端数を四捨五入する。)
一前条第一項第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中
二前条第一項第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中
「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
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地方交付税法の一部を改正する法律(市町村に係る三月分の算定方法の特例) - 第66頁
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