地方交付税法の一部を改正する法律(緊急消防援助隊等経費の算定方法に関する規定)
令和7年3月19日|p.32
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費用弁償に要する経費とLて総務大臣が調査10た額に〇・八を乗じて得た額と
関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生11た災害に
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きものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額と
緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
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前条第一項第一号の表第七十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
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する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条
第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」
と
11
と読み替えるものとする。
るものとする。
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、、「市町村」と読み替え
前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
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前条第一項第一号の表第五十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え、
るものとする。
前条第一項第一号の表第七十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第二条、
第一項第一号の表第六十五号」とあるのは「第三条第一項第一号イの表第八号」
と読み替えるものとする。
前条第一項第一号の表第八十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。
前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に発生11た災害に
関する出動に係るものとして市町村が支給した非常勤消防団員の出動報酬及び
費用弁償に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額と
する。
緊急消防援助隊の受入れに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべ
きものとLて総務大臣が調査11た額に〇・八を乗じて得た額とする。
する。
前条第一項第一号の表第九十三号に規定する算定方法に準じて算定した額と
11
る。
前条第一項第一号の表第九十号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
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前条第一項第一号の表第三十四十号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「第二条第一項第一号の表第四十一号」とあ
10
とあ
るのは「第三条第一項第一号イの表第九号」と読み替えるものとする
11二高齢者
等の雪下ろ
し支援に要
する経費が
あること。
十三災害復
旧等に従事
させるため
採用した職
員に要する
経費がある
こと。
14四被災児
童生徒就学
支援等事業
に要する経
費があるこ
と。
十五赤潮対
策に要する
経費がある
こと。
十六被災者
見守り・相
談支援等事
業に要する
経費がある
こと。
十七緊急消
防援助隊の
派遣に伴う
経費がある
こと。
十八緊急消
十九消防団
防援助隊の
受入れに要要
する経費が
あること。
員の災害出
動に係る経
費があるこ
と。