法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度・七年度特例)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度・七年度特例)

令和7年3月19日|p.66

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12令和六年度及び令和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定し
[新設]
2、金額八年度及び会和七年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて東たし
た額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
一消防学校における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣
が調査11た額に〇五を乗じて得た額に、財政力指数が〇八以上の道府県にあつてはO.
二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつて14三分の七から当該道府県の財政力指数に三
分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・
五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は千円とし、表示単位
未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。)
二令和七年に開催される国際博覧会11おける万博国際交流自治体として登録された道府県に
よる交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した額に〇五を乗じて得た額
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地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度・七年度特例) - 第66頁
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