法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(財政再生団体等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.66
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(財政再生団体等)

令和7年3月19日|p.66

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六国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付
九国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
2平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、回号イの規
2平成二十九年度から令和八年度までの間に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規
定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られ
定によつて算定した額に、健全化法第二条第六号に規定する財政の再生が長期にわたり図られ
てきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会
てきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会
における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、
における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、
当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定によ
当該事態になることを防止するため、財政再生計画について健全化法第十条第三項の規定によ
る総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経
る総務大臣の同意を得た健全化法第九条第四項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じ
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じ
て得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
て得た額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
を加えた額とする。
を加えた額とする。
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地方交付税法の一部を改正する法律(財政再生団体等) - 第66頁
テキスト領域
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