法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(水俣病影響地域の再生・振興等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(水俣病影響地域の再生・振興等)

令和7年3月19日|p.66

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三前条第一項第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額
三前条第一項第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額
四|
四 前条第一項第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額
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五|
五 前条第一項第二十九号に規定する算定方法に準じて算定した額
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六前条第一項第三十号に規定する算定方法に準じて算定した額
11前条第一項第三十三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号
七前条第一項第三十七号に規定する算定方法に準じて算定した額
中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
五 前条第一項第三十11号に規定する算定方法に準じて算定した額
八1前条第一項第三十八号に規定する算定方法に準じて算定した額
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地方交付税法の一部を改正する法律(水俣病影響地域の再生・振興等) - 第66頁
テキスト領域
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