地方交付税法の一部を改正する法律(連携中枢都市圏構想等の推進に関する経費の算定方法・第2回)
令和7年3月19日|p.47
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五十三連携
中枢都市圏
構想の推進
に要する経
費があるこ
と。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
AX0.8+BX0.5+CX0.8+DX0.2+EX0.8
算式の符号
A 連携中枢都市圏に係る施策に必要な専門的知識を有する外部の人材の活
用に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額(当該人材の活用を開始した年度以後3箇年度に限る。)
B連携中枢都市圏に係る民間事業者等の活動を支援することを目的とする
公益法人等に対する出資又は貸付けを行うために借り入れた地方債の当該
年度における利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
て総務大臣が調査した額
C連携中枢都市圏における中核的な医療機関が中心となつて行う病診連携
等の事業に係る負担金として当該年度において支出する額のうち特別交付
税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
Dへき地保健医療事業実施計画に基づき連携中枢都市圏における中核的な
医療機関において実施される遠隔地医療事業に係る負担金として当該年度
において支出する額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総
務大臣が調査した額
E AからDまでに掲げるもののほか、 連携中枢都市圏に係る施策に要する
経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査し
五十四地方
創生の推進
に要する経
費があるこ
と。
五十五投票
所への移動
支援等に要
する経費が
あること。
五十六病害
虫等の防除
に要する経
費があるこ
と。
五十七貝毒
対策に要す
る経費があ
ること。
た額
前条第一項第一号の表第六十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「05」とあるのは、「08」と読み替えるもの
とする。
市町村の議会の議員及び長の選挙について、前条第一項第一号の表第六十二
号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。
前条第一項第一号の表第六十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「第二条第一号の表第二十八号」とあるのは、
「第三条第三号口の表第九号」と読み替えるものとする。
前条第一項第一号の表第六十五号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。