法律令和7年3月19日

戸籍法の一部を改正する法律(第七十九条の四、第七十九条の五、第五章雑則等の改正)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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戸籍法の一部を改正する法律(第七十九条の四、第七十九条の五、第五章雑則等の改正)

令和7年3月19日|p.80

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⑤前条第一項の規定により戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合におい.
て、当該請求をする者が第一項から第三項までの規定により当該請求をする者の電子署名が行
われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書であつて次の各号のいずれかに
該当するものを併せて送信しなければならない。
一前項第二号の電子証明書
二電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明
書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省
令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、市町
村長の使用に係る電子計算機から電子署名を行つた者を確認することができるものとして法
務大臣の定めるもの
第七十九条の四第七十九条の二の四第一項の規定により戸籍法第十条の二第三項から第五項ま
での請求をする場合には、第十一条の二第四号の規定に準ずる措置として法務大臣が定めるも
のが講じられていなければならない。
第七十九条の五別表第八に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織
と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を仲
用してすることができる。
[②・③ 略]
第七十九条の九の三〔略]
第五章 雑則
[章名を削る。]
別表第一(第十一条の二、第十一条の六、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十三条の四第
三項、同条第六項関係)
船員手帳、身体障害者于帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取
引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車提
縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、救習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四年
四月一日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定
電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
第二十三条第四項に規定する合格証明書、 精神障害者保健福祉手帳
別表第二(第三十条の二関係)
片仮名のうち次に掲げるもの
アイウエオカキクケコ
サシスセソタチツテト
ナニヌネノハヒフヘホ
マミムメモヤユヨラリ
ルレロワヲンガギグゲ
[項を加える。]
第七十九条の四削除
第七十九条の五別表第七に掲げる書面の交付は、戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織
と交付を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使
用してすることができる。
[②・③同上]
第七十九条の九の三[同上]
[章名を加える。]
第五章雑則
別表第一(第十一条の二、第十一条の六、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十三条の四第
三項、同条第六項関係)
船員手帳、身体障害者于帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取
引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操
縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四年
四月一日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定
電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者干帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
第二十三条第四項に規定する合格証明書
[別表を加える。]
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戸籍法の一部を改正する法律(第七十九条の四、第七十九条の五、第五章雑則等の改正) - 第80頁
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