戸籍法の一部を改正する法律(戸籍事務の電子化等に関する規定・再掲)
令和7年3月19日|p.79
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第六十八条の三戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字
を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。
一[同上]
二別表第二に掲げる字体
三[同上]
第七十八条の三法務大臣は、前条第三項から第五項までの規定によつてその使用に係る届書等
情報の送信を受けたときは、これを保存しなければならない。
[②~④同上]
第七十八条の四
第七十八条の四[同上]
[②・③同上]
④第二十条第一項、第二十一条第一項、第三十条及び第四十一条第二項の規定は、市町村長が
戸籍法第百二十条の五第一項又は第三項の通知を受けた場合に準用する。この場合において、
別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるものとする。
第七十九条の二の三戸籍法第百二十条の三第三項の法務省令で定める者は、別表第四の上欄に
第七十九条の二の三
掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている
者がある場合にあつては、その者を含む。以下「戸籍情報照会者」という。)とし、市町村長は、
戸籍情報照会者から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し戸籍電子証明書提供用識別符号等を
示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、 戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応
した戸籍電子証明書等を提供するものとする。
[②~④同上]
第七十九条の二の四
戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は別表第五に掲げる書面
(以下 「戸籍謄本等」 という。)の交付の請求は、 戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織
と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用
してすることができる。
②市町村長に対してする別表第六に掲げる届出又は申請(以下「届出等」という。)は、前項の
電子情報処理組織を使用してすることができる。
③[同上]
第七十九条の三[同上]
[②・③同上]
④前三項の規定により電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証
明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであるこ
とを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに
該当するものを併せて送信しなければならない。
[一・二同上]
[号を加える。]
三その他市町村長の使用に係る電子計算機から当該電子署名を行った者を確認することがで
きるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして市町村長が定めるもの