法律令和7年3月19日

東日本大震災からの復興に関する特別措置法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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東日本大震災からの復興に関する特別措置法の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月19日|p.73

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三東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第
百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によつて算定した額
を控除した額
四東日本大燃災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査し
た額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によつて算定した額を控除した額
五特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出され
た放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から
附則第八条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
六特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要す
る経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によつて算定した額を控除
した額
七原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害
に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項
第七号によつて算定した額を控除した額
八東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める
基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災
のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額から附則第
八条第一項第八号によつて算定した額を控除した額
2令和六年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三
十九号、第四十五号及び第七十一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十一条令和六年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額
に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村
以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によ
つて算定した額を控除した額
一東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定
市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二
号によつて算定した額を控除した額
二前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第三号」とあるのは、「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第四号」とあるのは、「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。
五特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出
された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
から附則第九条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
二東日本大震災により被害を受けた文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第
百八十二条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第三号によつて算定した額
を控除した額
四東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査し
た額に〇・八を乗じて得た額から附則第八条第一項第四号によつて算定した額を控除した額
五特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出され
た放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から
附則第八条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
六特定県以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要す
る経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項第六号によつて算定した額を控除
した額
七原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害
に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第八条第一項
第七号によつて算定した額を控除した額
八東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める
基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災
のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・七を乗じて得た額から附則第
八条第一項第八号によつて算定した額を控除した額
2令和五年度に限り、第四条第一項第一号の表第一号、第五号、第十六号、第三十八号、第三
十九号、第四十五号及び第七十一号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
(東日本大震災に係る市町村の三月分の算定方法の特例)
第十一条令和五年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によつて算定した額
に、次の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定市町村
以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第一号によ
つて算定した額を控除した額
一東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定
市町村以外の市町村にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第九条第一項第二
号によつて算定した額を控除した額
二前条第一項第三号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第三号」とあるのは、「附則第九条第一項第三号」と読み替えるものとする。
四前条第一項第四号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附
則第八条第一項第四号」とあるのは、「附則第九条第一項第四号」と読み替えるものとする。
五特定市町村以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出
された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額
から附則第九条第一項第五号によつて算定した額を控除した額
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東日本大震災からの復興に関する特別措置法の一部を改正する法律(附則) - 第73頁
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