法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度特例)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度特例)

令和7年3月19日|p.72

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12 令和六年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、令和七年に開催される国際博覧会における万博国際交流自治体として登
録された市町村による交流計画の実施に要する経費のうち、特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額を加えた額とする。
1 第五号 第三号口の規定によつて算定した額に、 次
の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は
千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四拾五人する。)の合算額を加えた額
とする。
一団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
一閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調合
した額
( 令和六年度に限り、第五条第一項第四号イの規定の適用については、当該規定による算定額
は、第四条第一項第三号口からホまで並びに前条第五項及び第六項の規定に準じて算定した額
とする。
16令和六年度においていて、当該年度の基準財政需要額(普通交付税に関する省令第四十八条の規
定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下
この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の
規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に
対して三月に交付すべき特別交付税の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、同項第一号の
額に同項第三号の額から同項第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
並びに同項第二号の額の合算額から、次の第一号の額から第二号の額を控除した額を控除した
額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
一当該年度における地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する
特例控除対象寄附金の収入見込額の二分の一に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が
基準財政需要額に一・二三を乗じて得た額又は基準財政需要額に三十四億八千三百万円を加
えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額
二第三条第一項の規定によつて算定した額から附則第五条第十七項の規定によつて算定した
額を控除した額
(東日本大震災に係る道府県の三月分の算定方法の特例)
第十条令和六年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
一東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額(特定県以外
の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第一号によつて
算定した額を控除した額
二東日本大燃災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額(特定
県以外の道府県にあつては当該額に〇・八を乗じて得た額)から附則第八条第一項第二号に
よつて算定した額を控除した額
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地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度特例) - 第72頁
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