法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(文化財保護法等の特例)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税法の一部を改正する法律(文化財保護法等の特例)

令和7年3月19日|p.70

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
6平成三十年度から令和七年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定
によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第一号に掲げる額については、当該規
定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上
〇・八未満の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得
た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあ
つては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数が
あるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。
一前条第二項第一号に規定する算定方法に準じて算定した額
一前条第二第十二0.00号に規定する算定方法に準じて算定し0.00
一前条第二項第二号に規定する算定方法に準じて算定した額
7令和元年度から令和六年度までの間に限り、第五条第一項第三号イの額は、同号イの規定に
よつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する文化財保護法第二十七条第
一項の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の
保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又
は文化財保護法第二十七条第二項の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財とし
て指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経
費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に〇・三を乗じて
三十
読み込み中...
地方交付税法の一部を改正する法律(文化財保護法等の特例) - 第70頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/3/19地方交付税法の一部を改正する法律(令和六年度・七年度特例)同一法令番号法律第38号R7/3/19地方交付税法の一部を改正する法律(市町村に係る三月分の算定方法の特例)同一法令番号法律第38号R7/3/19地方交付税法の一部を改正する法律(緊急消防援助隊等経費の算定方法に関する規定)同一法令番号法律第38号R7/2/7金融商品取引法の一部を改正する法律(運用状況に係る情報の届出)同一法令番号法律第38号R7/2/7金融商品取引法の一部を改正する法律(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の記載事項等)同一法令番号法律第38号R7/2/7金融商品取引法の一部を改正する法律(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)同一法令番号法律第38号
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →