環境における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する省令(連携増進活動実施計画の変更等に関する規定)
令和6年12月18日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(連携増進活動実施計画の変更の認定の申請)
第八条 法第十二条第一項の規定により連携増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする市町村は、市町村名及び変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一 変更後の連携増進活動実施計画
二 変更前の連携増進活動実施計画に従って行われる連携地域生物多様性増進活動の実施状況を記載した書類
三 前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類
(連携増進活動実施計画の軽微な変更)
第九条 法第十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も連携増進活動実施計画が法第十一条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
一 連携地域生物多様性増進活動の実施時期の六月以内の変更
二 実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は十パーセント未満の面積の減少に限る。)
三 連携増進活動実施計画の計画期間の六月以内の短縮
四 前三号に掲げるもののほか、連携増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更
(連携増進活動実施計画の軽微な変更の届出)
第十条 法第十二条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第七条第二項各号に掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一 市町村名
二 変更の内容
三 変更した年月日
四 変更を必要とする理由
(連携増進活動実施計画の中止等の通知)
第十一条 法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
一 市町村名
二 中止等(認定連携市町村がその連携地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその連携地域生物多様性増進活動をその連携増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日
三 中止等の理由
四 中止等の前に行われた連携地域生物多様性増進活動の実施状況
(認定等に関する事務)
第十二条 独立行政法人環境再生保全機構は、法第十四条に規定する事務として、申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況及び実施体制の確認並びに内容の整理、認定通知書類の作成、当該通知書の送付その他これらに附帯する事務を行うものとする。
(生物多様性維持協定の基準)
第十三条 法第二十二条第三項第三号(法第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 生物多様性維持協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項は、当該生物多様性維持協定区域内の生物の多様性の維持に資するもの及びこれに関連して必要とされるものでなければならない。
三 生物多様性維持協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課すものであってはならない。
四 生物多様性維持協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
五 生物多様性維持協定は、河川法(昭和三十三年法律第百六十七号)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
(生物多様性維持協定の公告)
第十四条 法第二十三条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 生物多様性維持協定の名称
二 生物多様性維持協定区域
三 生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
四 生物多様性維持協定の有効期間
五 生物多様性維持協定の縦覧場所
(生物多様性維持協定の締結の公告)
第十五条 前条の規定は、法第二十四条(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(権限の委任)
第十六条 法に規定する主務大臣の権限(環境大臣に属するもののうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第十条第四項から第六項まで(法第十条第六項及び法第十一条第八項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限
二 法第三十三条に規定する権限
三 法第三十四条各項に規定する権限
附則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する。
(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令の廃止)
2 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第二項第三号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令(平成二十三年国土交通省令第二号)は、廃止する。
○国土交通省令第五号
環境における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)の施行に伴い、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
令和六年十二月十八日
国土交通大臣 中野 洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎