建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年10月25日|p.59
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定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項及び同法第十三条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2 (略)
3 法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の二第一項又は法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。
(図書の保存)
第三十一条の十一 法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行規則第八条の二の三において準用する施行規則第八条の二の二において準用する施行規則第三条の七に規定する図書及び書類とする。
2 (略)
3 法第七十七条の三十五の十四第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。
(権限の委任)
第八十条 法第六条の二第一項、法第七条の二第一項及び法第四章の二第二節並びに第三十一条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。
2 (略)
別記
第二号様式(第十四条関係)(A4)
確認検査の業務の予定件数
| 業 | 務 | の | 区 | 分 | 推定件数 |
| 床面積の合計が500m²以内の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の規定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分在有する建築物に限る。) | 建築確認等(略) |
3 法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。
2 (略)
(図書の保存)
第三十一条の十一 法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七(施行規則第八条の二第七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類とする。
2 (略)
3 法第七十七条の三十五の十四第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第六条の三第四項又は法第十八条第七項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。
(権限の委任)
第八十条 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第四章の二第二節並びに第三十一条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。
2 (略)
別記
第二号様式(第十四条関係)(A4)
確認検査の業務の予定件数
| 業 | 務 | の | 区 | 分 | 推定件数 |
| 床面積の合計が500m²以内の建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の規定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分在有する建築物に限る。) | 建築確認(略) |