府省令令和6年6月28日

津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部を改正する国土交通省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.136
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五号
省庁国土交通省

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津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部を改正する国土交通省令

令和6年6月28日|p.136

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別表第四(第十条及び第十一条関係)(略)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第四十九条第四項
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第四十一条第十号及び第七十九条
(津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部改正)第八条津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後改正前
(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)第五十四条法第八十三条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第七十九条第二項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第七十三条第一項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。一(略)二 次条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合 次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあつては、これらの図書のほか、前号の表のハ項に掲げる図書)イ(略)ロ 建築基準法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)である場合 前号の表のい項、ろ項、は項及びに項に掲げる図書ハ(略)二 木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が建築基準法第六条第二項第二号に掲げる建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの又は高さが十六メートルを超えるものに限る。)に該当するものである場合 前号の表のい項、ろ項、は項、に項及びほ項に掲げる図書ホ(略)2・3(略)別表第四(第十条及び第十一条関係)(略)国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二十七条第一項建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十一条の四、第四十五条第十号及び第八十条の五(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)第五十四条法第八十三条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第七十九条第二項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第七十三条第一項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。一(略)二 次条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合 次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあつては、これらの図書のほか、前号の表のハ項に掲げる図書)イ(略)ロ 建築基準法第六条第一項第二号に掲げる建築物である場合 前号の表のい項、ろ項、は項及びに項に掲げる図書ハ(略)二 木造と木造以外の構造とを併用する建築物であって木造の構造部分が建築基準法第六条第二項第二号に掲げる建築物に該当するものである場合 前号の表のい項、ろ項、は項、に項及びほ項に掲げる図書ホ(略)2・3(略)
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津波防災地域づくりに関する法律施行規則の一部を改正する国土交通省令 - 第136頁
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