海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月26日|p.2
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○国土交通省令第五号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第五条の三第三項、
第十条の四第一項及び第十七条の四第二項並びに第十九条の二十二第一項の規定に基づき、海洋汚染
等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月二十六日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)の一部
を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分に改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に
掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (法第五条の三第三項の国土交通省令で定 | める性状又は種類の油) |
| 第八条の十三法第五条の三第三項の国土交 | 通省令で定める性状又は種類の油は、次の | 各号に掲げる油(令別表第一の五に掲げる | 北極海域を航行する船舶にあつては、第二 | 号に掲げる油(燃料油として積載されたも | のに限る。)とする。 |
| 一~四(略) |
| (船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき | 船舶) |
| 第十二条の三の五法第十条の四第一項の国 | 土交通省令で定める船舶は、総トン数百ト | ン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上 | の船舶(海底及びその下における鉱物資源 | の掘採に従事しているものを除く。)とす | る。 |
| (法第五条の三第三項の国土交通省令で定 | める性状又は種類の油) |
| 第八条の十三法第五条の三第三項の国土交 | 通省令で定める性状又は種類の油は、次の | 各号に掲げる油とする。 |
| 一摂氏十五度における密度が九百キログ | ラム毎立方メートルを超える原油 |
| 二摂氏十五度における密度が九百キログ | ラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五 | 十度における動粘度が百八十平方ミリ | メートル毎秒を超える原油以外の油 |
| 三軽油又はその乳化物 |
| 四タール又はその乳化物 |
| (船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき | 船舶) |
| 第十二条の三の五法第十条の四第一項の国 | 土交通省令で定める船舶は、総トン数四百 | トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以 | 上の船舶(海底及びその下における鉱物資 | 源の掘採に従事しているものを除く。)とす | る。 |