府省令令和6年7月26日

自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五号
省庁国土交通省

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自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令

令和6年7月26日|p.12

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○国土交通省令第五号
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第六十三条の規定に基づき、自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 内閣総理大臣 岸田文雄 国土交通大臣 斉藤鉄夫 令和六年七月二十六日
自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令 自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(令和元年国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(保証書)
第五条 保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一〜六 (略)
七 第五号の額の担保金が自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号)第十条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨 八・九 (略)
改正前
(保証書)
第五条 保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一〜六 (略)
七 第五号の額の担保金が自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号)第九条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨 八・九 (略)
附則
この命令は、自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十二号)の施行の日(令和六年八月五日)から施行する。
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自然環境保全法第六十条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の一部を改正する命令 - 第12頁
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