府省令令和6年10月25日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月25日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月25日|p.4-5

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能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二 条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第二号に規定する認定書の写し、 同条第三号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除 く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。 2 法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準 に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによって確かめ られる安全性を有することに係る部分に限る。第三条の九第二項第一号、第三条の十一第二 項第一号並びに第八条の二第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に適合するかどう かの審査をする場合 二~四 (略) 五 法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知 書若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項 に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す る法律施行規則第六条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第 二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合 にあっては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六 条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかった場合 3 (略) 4 法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の 規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様 式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条 の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書 又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定 する書類を添えて行うものとする。 5 (略) (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式) 第二条の二 (略) 2~5 (略) 6 前条第一項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第四項の規定による交付に ついて、前条第四項及び第五項の規定は法第八十七条の四において準用する法第六条第七項の 規定による交付について準用する。この場合において、前条第一項中「法第六条第四項(法第 八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用
能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類 (建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二 条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同規則第六条第一号に規定する認定書の写 し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写し を除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものと する。 2 法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 一 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準 に従った構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによって確かめ られる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査をする場合 二~四 (略) 五 法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知 書(以下単に「適合判定通知書」という。)若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性 能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築 物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合にあって は同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書 又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。第 四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなか つた場合 3 (略) 4 法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の 規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様 式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定 通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の 向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエ ネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行うものとす る。 5 (略) (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式) 第二条の二 (略) 2~5 (略) 6 前条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十七条の四において準用する法第六条第四 項又は第七項の規定による交付について準用する。
する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写しを除く。第四条、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「法第八十七条の四において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「次条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第五条第七項」と読み替えるものとする。 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 第三条(略) 2~7(略) 8 第二条第一項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項の規定による交付について、第二条第四項及び第五項の規定は法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項の規定による交付について準用する。この場合において、第二条第一項中「法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写しを除く。第四条、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式) 第三条(略) 2~7(略) 8 第二条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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