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日本貸金業協会事務局運営規則
日本貸金業協会事務局運営規則 目次 第1章 総則 (第一条~第三条) 第2章 組織 (第四条~第十三条) 第3章 業務運営等 (第十四条~第二十条) 第4章 雑則 (第二十一条~第二十二条) 令和六年四月二十二日 金融庁長官 井藤英樹 第1章 総則 (第一条~第三条) 関係の条文の細目の変更 事務局運営規則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規則は、定款第59条第5項の規定に基づき、日本貸金業協会(以下「本会」という。)の事務局の組織及び運営について必要な事項を定め、事務局における事務の適正かつ能率的な遂行に資することを目的とする。 (適用範囲) 第2条 本会の事務は定款その他の規則で特に定められたもののほか、この規則の定めるところによる。 第2章 組織 (本部部課等の設置) 第3条 本会の事務局に次の各本部…