貸金業協会規則の一部を改正する規則(令和6年10月21日号外)
令和6年10月21日|p.9
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附 則
この規則は、平成28年4月1日から改正施行する。
(28. 3.16 第12回理事会決議)
・ 第3条第3項第6号に「事業金融課」を新設
・ 第4条第1項の四第16号乃至第20号に、従前の同条同項の二十六第2号乃至第6号を移動し、
内部監査室の一部所掌事務を総務部企画課に移管、これに伴い従前の同条同項の四第16号乃
至第20号を第21号乃至第25号に繰り下げ
・ 第4条第1項の四第26号乃至第29号に、従前の同条同項の一第15号乃至第18号を移動し、総
務部総務課 (システム) を同部企画課に変更
・ 第4条第1項の十に「事業金融課」を新設し、十第1号及び第2号を新設、これに伴い従前
の同条同項の十以降を順次繰り下げ
附 則
この規則は、平成29年4月1日から改正施行する。
(29. 2.22 第12回理事会決議)
・ 第3条第1項第6号に「監査企画部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第6号以降を順
次繰り下げ
・ 第3条第6項に従前の同条同項第1号及び第2号を設置
・ 第3条第7項に「監査企画部に次の各課を置く。」を新設し、従前同条第6項第3号「監査3
課」及び第4号「監査4課」を同条第7項第1号「監査企画1課」及び第2号「監査企画2
課」に変更、これに伴い従前の同条第7項以降を順次繰り下げ
・ 第4条第1項第18号監査1課(1)「実地監査計画の策定に関すること」を「定期実地監査の実
施に関すること」に、同条同項同号(2)「定期実地監査、特別実地監査及びフォローアップ実
地監査に関すること」を「特別実地監査及びフォローアップ実地監査の実施に関すること」
に、同条同項第19号監査2課(1)「書類監査計画の策定に関すること」を「書類監査の実施に
関すること」に、同条同項同号(2)「一般書類監査の実施、分析及び評価に関すること」を「書
類監査の分析及び評価に関すること」に、同条同項第20号「監査3課」を「監査企画1課」
に、同条同項第20号(1)「監査の企画、立案及び管理に関すること」を「監査の企画、立案(監
査計画の策定含む。)及び管理に関すること」に、同条同項第21号「監査4課」を「監査企画
2課」に変更
附 則
この規則は、令和3年1月1日から改正施行する。
(2.12.16 第9回理事会決議)
・ 第3条第1項第3号に「教育研修部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第3号以降を順
次繰り下げ
・ 第3条第3項第4号「消費者啓発課」を削除し、同条同項同号に「支部支援課」を新設及び
同条同項第6号「事業金融課」を削除
・ 第3条第4項に「教育研修部に次の各課を置く。」を新設し、同条同項第1号に「消費者啓発
課」及び第2号に「業務研修課」を改めて新設、これに伴い従前の第4項以降を順次繰り下
げ
・ 第3条第5項第3号「業務研修課」を削除、これに伴い従前の同条同項第4号以降を順次繰
り上げ
・ 従前の第4条第1項第8号「消費者啓発課」を削除、同条同項同号に「支部支援課」を新設
し、(1)「支部業務マニュアルに関すること」、(2)「その他支部業務のサポートに関すること」
を新設
・ 第4条第1項第9号(4)に「消費者金融・事業者金融の課題・問題点の調査及び解決策の検討
に関すること」及び(5)に「消費者金融・事業者金融の業務サポートに関すること」を追加
・ 従前の第4条第1項第10号「事業金融課」を削除
・ 第4条第1項第10号に「消費者啓発課」を新設し、同条同項同号(1)「消費者啓発活動に関す
ること」、(2)「消費者被害の防止に関すること」、(3)「金融経済教育の推進に関すること」を
改めて新設
・ 第4条第1項第11号に「業務研修課」を改めて新設し、同条同項同号(1)「協会員の役員及び
従業員に対する研修に関すること」、(2)「業務研修用テキスト等の作成に関すること」、(3)「学
習支援プログラムに関すること」、(4)「研修委員会の運営に関すること」を改めて新設、こ
れに伴い従前の同条同項第11号及び第12号を順次繰り下げ
・ 従前の第4条第1項第13号「業務研修課」を削除
・ 第4条第1項第14号(3)「広告関係諸団体との交流、調整」を「広告関係諸団体との交流、調
整に関すること」に変更
附 則
この規則は、令和3年10月1日から改正施行する。
(3. 9.15 第6回理事会決議)
・ 第3条第1項第3号に「業務部」を新設し、これに伴い従前の同条同項第3号乃至第6号を
順次繰り下げ
・ 従前の第3条第1項第7号「監査企画部」を削除
・ 第3条第3項第1号「会員加入促進登録課」及び同条同項第4号「支部支援課」を削除し、
これに伴い従前の同条同項第2号以降を順次繰り上げ
・ 第3条第4項に「業務部に次の各課を置く。」を新設し、同条同項第1号に「会員加入促進登
録課」及び第2号に「業務管理課」を改めて新設、これに伴い従前の第4項乃至第7項を順
次繰り下げ
・ 第3条第8項第3号に「監査企画1課」及び同条同項第4号に「監査企画2課」を改めて新
設
・ 従前の第3条第8項「監査企画部に次の各課を置く。」を削除
・ 第4条第1項第4号(22)「支部に関する統括管理に関すること」を削除、これに伴い従前の同
条同項同号(23)以降を順次繰り上げ
・ 第4条第1項第5号「会員加入促進登録課」及び同条同項第8号「支部支援課」を削除、こ
れに伴い従前の同条同項第6号乃至第9号を順次繰り上げ
・ 第4条第1項第8号に「会員加入促進登録課」を新設し、同条同項同号(1)「協会への加入及
び退会に関すること」、(2)「会員入会促進に関すること」、(3)「行政協力事務に関すること」、
(4)「貸金業登録の申請、届出その他必要な事項に関すること」、(5)「下記のものの受理に基
づく協会員情報の維持管理に関すること①定款に基づく営業及び財産に係る報告、②定款施
行規則に基づく登録事項の変更に係る届出」及び(6)「協会会費の請求・督促に関すること」
を改めて新設