その他令和6年10月21日

日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成25年4月1日施行)

号外p.7

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日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成25年4月1日施行)

令和6年10月21日|p.7

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附則
この規則は、平成25年4月1日から改正施行する。
(25. 3.19 第12回理事会決議)
・第3条第1項の一を「総務部」、二を「業務企画部」、三を「会員業務部」、四を「規律審査部」に変更し、これに伴い、従前の「四」を「五」に繰り下げ並びに「七」及び「八」を「六」及び「七」に繰り上げ
・第3条第2項「管理部」を「総務部」に変更
・第3条第3項に「業務企画部」を新設し、同条同項の一に「会員加入促進登録課」、二に「企画課」、三に「消費者啓発課」、四に「貸金戦略課」を新設
・第3条第4項に従前の「コンプライアンス部」を「会員業務部」に変更し、同条同項の二を従前の「業務課」を「コンプライアンス課」に変更、また、同条同項の三に「業務研修課」を新設し、従前の「広告審査課」を同条同項の四に繰り下げ
・第3条第5項に従前の「規律審査室」を「規律審査部」として新設し、同条同項の一に「調査課」を、二に「審査課」を新設
・第3条第6項に、従前の同条第4項を繰り下げ
・従前の第3条第5項及び同条第6項を削除
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日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成25年4月1日施行) - 第7頁
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