その他令和6年10月21日

貸金業協会規則の一部改正(令和6年10月1日施行)

号外p.10

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

貸金業協会規則の一部改正(令和6年10月1日施行)

令和6年10月21日|p.10

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
この規則は、令和6年10月1日から改正施行する。
(6.9.18 第6回理事会決議)
改正条項は次のとおり。
・第3条第4項第5号を新設
・第4条第1項第5号を新設し、従前の同条同項第4号㉕から㉘を移管、これに伴い従前の同条同項第5号から第6号を順次繰り下げ
・第4条第1項第8号から第28号に、従前の同条同項第7号から第27号を順次繰り下げ、従前の同条同項第7号(2)の「協議会」を「協会員懇談会」に変更。
・第4条第1項第14号(8)から(9)に、従前の同条同項第11号(2)から(3)を移管し、従前の同条同項第11号(4)を繰り上げ
読み込み中...
貸金業協会規則の一部改正(令和6年10月1日施行) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)