その他令和6年10月21日

日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成22年6月15日施行)

号外p.7

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日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成22年6月15日施行)

令和6年10月21日|p.7

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附則
この規則は、平成22年6月15日から改正施行する。
(22. 5.13 第2回理事会決議)
・第3条第1項の七の「相談センター」を「貸金業相談・紛争解決センター」に変更
・第3条第7項の二を追加及びこれに伴い、同条同項の二を三に変更
・第4条第1項の十七の所掌事務を修正・追加、同条同項の十八に「紛争受付課」及び所掌事務を新たに追加(これに伴い、十九以降順次繰り下げ)、同条同項の十九の所掌事務を修正・追加、同条同項の二十一の所掌事務を一部削除及び同条同項の二十二の所掌事務を修正・追加
・第5条第4項の「相談センター」を「貸金業相談・紛争解決センター」に変更、同条第6項乃至第7項に「室・」を追加修正
・第7条第1項~第3項の「部長」を「部長又はセンター長」に、「部」を「部又はセンター」に修正、また「室長」を追加
・第9条に「センター長、室長」を追加
・第10条の「課」を「部署」に修正
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日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成22年6月15日施行) - 第7頁
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