犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁)
令和6年10月21日|p.9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和6年10月21日
東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁 令和6年第4号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年10月21日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和2年5月28日頃から令和2年9月11日頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人谷が、柳俊秀、伊藤勇孝らと共謀の上、中小企業庁が所管する持続化給付金制度を利用して現金をだまし取ろうと考え、申請名義人が同給付金の給付要件を満たしているかのような5件の虚偽の給付申請を行ったり、被告人iNiDEP株式会社の業務に関し、同給付金の給付要件を満たさない顧客37名と業務委託契約を締結した上で、同顧客らに不正な申請方法を指南し、同顧客らが給付申請を行ったりして、同給付金申請の審査等について中小企業庁から業務委託を受けた業者の担当者らをその旨誤信させ、よって、同給付金をだまし取った詐欺行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
被告人が犯行に使用した申請名義:藤裕太、麓里佳、小澤恒輝、藤村真衣、中村譲太郎、乗松茂樹、高井偉流、平野翔、渡澄和也、小林龍平、上野倫加、後藤未来、熊本龍太郎、早川晃太、清水美穂、中川裕介、天野舟、竹内直斗、田中清貴、中越涼太、小林巧、八髙志津佳、中村羽瞬、野田健、山口高裕、高尾進太郎、伊藤一生、錦織克敏、結城愛実、遠田智也、生松圭悟、内山裕貴、眞田健、高野雄規、唐木拓美、神谷尚杜、小田嶋悠乃、渡邊あやの、宮崎典子、大原佑哉
5 給付資金の額 金123万2465円
6 支給申請期間 令和6年10月21日から同年12月20日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 東京地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和6年3月19日(令和6年4月3日確定)
(3) 被告人の氏名 谷逸輝、iNiDEP株式会社
(4) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人谷は、柳俊秀、伊藤勇孝らと共謀の上、令和2年6月5日頃から同年9月11日頃までの間、37回にわたり、詐欺の犯罪行為の報酬740万円の支払を受けるに当たり、正当なコンサルタント料の支払であるように装い、犯罪収益の取得につき事実を仮装した。
(罪 名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1 東京地方検察庁総務部
犯罪被害財産支給手続担当 電話番号 03-3592-5611(代表)内線4392
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は前記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずに当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。