その他令和6年10月21日

貸金業協会規則の一部改正(令和5年4月1日施行等)

号外p.10

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貸金業協会規則の一部改正(令和5年4月1日施行等)

令和6年10月21日|p.10

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附則
この規則は、令和5年4月1日から改正施行する。
(5.3.15 第12回理事会決議)
・第3条第6項第4号「特定情報管理課」を削除
・第4条第1項第13号(1)「協会員向け法務相談窓口の運営管理に関すること」を「協会員向け実務相談窓口の運営管理に関すること」に、同条同項同号(2)「法令判例検索システム等協会員向けの企画に関すること」を「協会員向け法令遵守支援の企画に関すること」に変更
・第4条第1項第13号(5)、(6)、(7)及び(8)に、従前の同条同項第15号(1)「特定情報照会サービスの運用に関すること」、(2)「特定情報に係る関係機関との連携に関すること」、(3)「協会員的反社会的勢力への対応に係る態勢整備に関すること」及び(4)「前各号に付随する事項」を移管し追加、これに伴い従前の同条同項第16号乃至第27号を順次繰り上げ
附則
この規則は、令和5年11月1日から改正施行する。
(5.10.18 第8回理事会決議)
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貸金業協会規則の一部改正(令和5年4月1日施行等) - 第10頁
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