その他令和6年10月21日

日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成22年10月1日施行)

号外p.7

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日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成22年10月1日施行)

令和6年10月21日|p.7

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附則
1 この規則は、平成22年10月1日から改正施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第3条第5項の一に係る改正は、平成22年7月1日から施行する。
(22. 9.28 第6回理事会決議)
・第3条第5項の一の「研修課」を「システム課」に変更
・第4条第1項の一第26号及び第27号を追加挿入、これに伴い第26号を第28号に繰り下げ
・第4条第1項の二第10号を削除、これに伴い第11号以降を順次繰り上げ
・第4条第1項の十二の「研修課」を「システム課」に変更し、所掌事務を集約・追加
・第4条第1項の十三第4号を削除、これに伴い第5号以降を順次繰り上げ
・第4条第1項の十四第5号及び第6号を削除
・第4条第1項の十五第3号及び第4号を削除、これに伴い第5号を第3号に繰り上げ及び第4号、第5号、第6号を追加
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日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成22年10月1日施行) - 第7頁
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