日本貸金業協会の定款施行規則等の一部改正(平成20年7月1日施行)
令和6年10月21日|p.7
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附則
この規則は、平成20年7月1日から改正施行する。
(20. 6.17 第5回理事会決議)
・第3条第1項の一に「総務企画部」を新設、管理部以降を順次繰り下げ
・第5条第1項に「部」を追加、同条同項の一に総務企画部の事務分掌を規定(これまで管理部総務課、人事課及び経理課所掌の事務(一部)を含む。このため、順次繰り上げ又は繰り下げ)、総務課以降を順次繰り下げ
・第5条第1項の二第4号の「統制管理」を「取扱」に変更、二第13号を第9号に、「業務書式、白書等の販売に関すること」を「印刷物、出版物等の販売管理に関すること」に変更、二第11号に「防災・防犯に関すること」を追加、二第12号に「反社会的勢力への対応に関すること」を追加、二第14号に「総務企画部所掌業務の補佐に関すること」を追加[第14号については、人事課及び経理課も同様]
・第5条第1項の三第6号を第5号に、「賞罰に関すること」を「賞罰委員会事務局に関すること」に変更、三第7号に「保健衛生及び衛生委員会事務局に関すること」を追加
・第5条第1項の六第2号の「広告審査委員会」を「広告審査小委員会」に変更
・第5条第1項の十二第4号に「研修用テキストの作成に関すること」を追加
・第5条第1項の十三第5号に「下記のものの受理に基づく協会員情報の維持管理に関すること①定款に基づく営業及び財産に係る報告②定款施行規則に基づく登録事項の変更に係る届出」を追加、十三第6号に「協会員との交流に関すること」を追加、十三第7号に「業務用書式等会員向け提供物に関すること」を追加、十三第8号に「協会会費の請求・督促に関すること」を追加
・第5条第1項の十六第4号に「協議会の運営に関すること」を追加
・第5条第1項の十八第3号の「クレジットカウンセリング協会」を「財日本クレジットカウンセリング協会」に変更
・第5条第1項の二十に「資格試験センター準備室」を追加、二十第1号に「指定試験機関認可の準備に関すること」、第2号に「主任者登録事務の準備に関すること」、第3号に「登録講習の準備に関すること」を追加