その他令和6年10月21日

旅行業者登録変更及び営業保証金取戻し公告(ジュラク旅行事業部等)

号外p.72

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

旅行業法に基づく登録変更及び営業保証金取戻し

発行機関群馬県

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旅行業者登録変更及び営業保証金取戻し公告(ジュラク旅行事業部等)

令和6年10月21日|p.72

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旅行業者登録変更 木崎 一成
旅行者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行業法第54条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑪の申出書提出先に提出してください。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。
令和6年10月21日
[掲載順序]
①商号 ②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更登録を受けた場合) 登録の抹消年月日(登録の抹消があった場合) ⑨旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合) ⑩営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額) ⑪申出書提出先 ⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となった場合をあらわす。
B ①ジュラク旅行事業部 ②地域限定旅行業 ③群馬県知事登録旅行業地域第517号 ④株式会社聚楽 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地2 取締役社長 加藤治 ⑤万座ホテルジュラク 群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣2401 ⑥令和元年11月21日 ⑧令和6年9月24日 ⑩100万円 ⑪群馬県知事 ⑫東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地2 株式会社聚楽 取締役社長 加藤治
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旅行業者登録変更及び営業保証金取戻し公告(ジュラク旅行事業部等) - 第72頁
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