原子力規制委員会規則の一部を改正する規則
令和6年10月15日|p.24
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(公表)
第四十三条の二の十三 原子力規制委員会は、型式指定若しくはその変更の承認をしたとき又は
第四十三条の二の十の規定による届出があったときは、その旨及び型式指定の番号を公表する
ものとする。
2 原子力規制委員会は、法四十三条の二十六の三第五項又は第六項の規定により型式指定を取
り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとす
る。
(指定番号等の告示)
第四十三条の二の十三 原子力規制委員会は、指定又は指定の取消しをしたときは、次に掲げる
事項について告示するものとする。
一 指定の番号
二 特定容器等の種類
三 特定容器等の名称及び型式
四 型式設計特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件
五 製造者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 主たる製造工場の名称及び所在地
2 原子力規制委員会は、第四十三条の二の九第一項の変更が、第四十三条の二の八第一項第八
号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
3 原子力規制委員会は、第四十三条の二の十一第一項の規定による届出があったときは、その旨
を告示するものとする。
附則
1 (施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百一条第一項、第百二条第一項、第百七条第一項若しくは第百八条第一項、第二条の規定による
改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十六条第一項、第九十七条第一項、第百二条第一項若しくは第百三条第一項又は第三条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事
業に関する規則第四十三条の二の二第一項、第四十三条の二の三第一項、第四十三条の二の八第一項若しくは第四十三条の二の九第一項若しくは第百十八条第三項、第二条の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転
正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百一条第一項、第百二条第一項、第百七条第一項若しくは第百八条第三項、第二条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の二の二第一項、第四
十三条の二の三第二項、第四十三条の二の八第一項若しくは第四十三条の二の九第三項の規定によりされた申請とみなす。