原子力規制委員会規則(型式設計特定機器の型式指定等に関する規則)の一部を改正する規則
令和6年10月15日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二変更の内容
三変更の理由
4前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
5第一項の承認の基準は、法第四十三条の三十一第三項の規定の例による。
6法第四十三条の三十一第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(型式指定に係る変更の届出)
第九十九条指定製造者等は、第百七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(削る)
(削る)
(削る)
第百十条削除
第百十一条削除
(型式指定に係る変更の届出等)
第九十九条指定製造者等は、第百七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2型式指定を受けた者は、当該型式の型式設計特定機器の製造者等でなくなったときは、その日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
3原子力規制委員会は、前項の届出があったときは、その型式指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた型式設計特定機器については、取消しの効力は及ばないものとする。
4第一項及び第二項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
(型式指定通知書等の交付)
第百十条原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。
一法第四十三条の三十一第一項の規定による型式指定を行った場合型式設計特定機器指定通知書
二第百八条第一項の規定による承認を行った場合型式設計特定機器変更承認通知書
三法第四十三条の三十一第五項又は第六項の規定による型式指定の取消しを行った場合型式設計特定機器指定取消通知書
(品質管理の実施の記録の保存)
第百十一条指定製造者等は、当該型式設計特定機器が型式指定を受けた型式としての設計の内容を有するようにしなければならない。この場合において、指定製造者等は、当該型式設計特定機器が均一性を有するようにするために行う検査の結果その他品質管理の実施の記録を五年間保存しなければならない。