府省令令和6年8月29日

原子力規制委員会規則(指定保障措置検査等実施機関に関する規則の一部)

掲載日
令和6年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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抽出された基本情報
令番号原子力規制委員会規則
省庁原子力規制委員会

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原子力規制委員会規則(指定保障措置検査等実施機関に関する規則の一部)

令和6年8月29日|p.17-18

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五試料試験及び法第六十一条の二十三の二第二号に規定する記録の確認(以下「試料試験等」という)の方法に関する事項 六法第六十一条の二十三の二第三号の業務の実施の方法に関すること。 七保障措置検査等実施業務に関する結果の報告に関すること。 八保障措置検査等実施業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関すること。 九その他保障措置検査等実施業務に関し必要な事項 (事業計画等の認可の申請) 第三十四条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画書及び収支予算書を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一変更の内容 二変更しようとする年月日 三変更の理由 (役員の選任及び解任等) 第三十五条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、選任又は解任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 2指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十一第二項の規定により保障措置検査員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 (業務の休廃止の許可の申請) 第三十六条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十五の規定により保障措置検査等実施業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二休止又は廃止しようとする保障措置検査等実施業務の範囲又は内容 三休止又は廃止の年月日 四休止の期間 五休止又は廃止の理由 (帳簿) 第三十七条法第六十一条の二十三の十七第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一保障措置検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 二保障措置検査の対象となった事務所又は工場若しくは事業所の名称及び所在地 三実施指示書を交付された年月日 四保障措置検査を行った年月日 五保障措置検査を行った場所 六保障措置検査員の氏名 七保障措置検査の内容 八保障措置検査の結果 九その他保障措置検査に関し必要な事項 十試料試験等を行った試料又は記録を特定する事項 十一試料試験等を行った年月日 十二試料試験等を行った事業所 十三試料試験等を行った者の氏名 十四試料試験等の方法 十五試料試験等の結果 十六その他試料試験等に関し必要な事項 2法第六十一条の二十三の十七第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。 (電磁的方法による保存) 第三十八条前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第六十一条の二十三の十七第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (業務の引継ぎ等) 第三十九条指定保障措置検査等実施機関は、法第六十一条の二十三の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一保障措置検査の業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 二保障措置検査の業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。 三その他原子力規制委員会が必要と認める事項 (報告) 第四十条指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査員を解任したときは、遅滞なく、解任した保障措置検査員の氏名及び解任の理由を記載した報告書により、原子力規制委員会に報告しなければならない。 (経理原則) 第四十一条指定保障措置検査等実施機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (区分経理の方法) 第四十二条指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理については、特別の勘定を設け、当該業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。 (収支予算) 第四十三条法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第一項の収支予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従って区分するものとする。 (予備費等) 第四十四条指定保障措置検査等実施機関は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。 2指定保障措置検査等実施機関は、支出予算については、収支予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四条の二十六の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。 3指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、原子力規制委員会の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 4指定保障措置検査等実施機関は、前項の規定により予算の流用又は予備費の使用について原子力規制委員会の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(予算の繰越し) 第四十五条 指定保障措置検査等実施機関は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、原子力規制委員会が指定する経費の金額については、あらかじめ、原子力規制委員会の承認を受けなければならない。 2 指定保障措置検査等実施機関は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を原子力規制委員会に提出して申請しなければならない。 3 指定保障措置検査等実施機関は、第一項の規定により第四条の二十五の勘定に係る繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の予算現額 二 前号の予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の予算現額のうち不用額 (収支決算書) 第四十六条 法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する法第六十一条の十七第二項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額の差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業年度への繰越額 チ 不用額 (会計規程) 第四十七条 指定保障措置検査等実施機関は、その財務及び会計に関し、法及びこの規則で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。 2 指定保障措置検査等実施機関は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について原子力規制委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 第五章 雑則 (報告の徴収) 第四十八条 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質を受け入れ、又は払い出したときは、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による報告書を工場又は事業所ごとに作成し、その受入れ又は払出しが行われた日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 2 製錬事業者は、核原料物質又は核燃料物質の管理に関し、工場又は事業所ごとに、別記様式第三による報告書を、毎年一月一日から六月三十日までの期間及び七月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 3 次に掲げる者は、在庫変動(核の生成又は核の損耗によるものを除く。以下この項において同じ。)が生じたとき、受払間差異を確認したとき又はリバッチングを行ったときは、核燃料物質量管理区域ごと又は別記様式第四による報告書を作成し、それぞれ在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 加工事業者 二 試験研究用等原子炉設置者 三 発電用原子炉設置者 四 使用済燃料貯蔵事業者 五 再処理事業者 六 廃棄事業者 七 使用者 八 原子力利用国際規制物資使用者 九 非原子力利用国際規制物資輸出入者 4 前項の場合において、前項各号に掲げる者は、当該核燃料物質の供給当事国ごとの数量に関し、核燃料物質量管理区域ごとにバッチごとに記録している場合には別記様式第五による報告書を、その他の方法により記録している場合には別記様式第六による報告書を作成し、当該在庫変動が生じた日、受払間差異を確認した日又はリバッチングを行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 5 次に掲げる者は、核燃料物質を混合することにより供給当事国ごとの数量の内訳に変更が生じたときは、核燃料物質量管理区域ごとに、別記様式第六による報告書を作成し、当該混合を行った日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 加工事業者 二 再処理事業者 三 廃棄事業者 四 使用者 五 原子力利用国際規制物資使用者 六 非原子力利用国際規制物資輸出入者 6 次に掲げる者は、特定燃料体を原子炉(臨界実験装置を除く。)へ挿入したときは、核燃料物質量管理区域ごとに、別記様式第七による報告書を作成し、当該挿入の日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 試験研究用等原子炉設置者 二 発電用原子炉設置者 7 次に掲げる者は、使用済燃料を取り出したとき又は払い出したときは、当該使用済燃料に係る核の生成及び核の損耗について、核燃料物質量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該取出し又は払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 試験研究用等原子炉設置者 二 発電用原子炉設置者 8 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料を払い出したときは、当該使用済燃料に係る核の損耗について、核燃料物質量管理区域ごとに、別記様式第四による報告書を作成し、当該払出しの日の属する月の末日から十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 9 前二項の場合において、次に掲げる者は、当該使用済燃料に係る核の生成又は核的損耗についての供給当事国ごとの数量に関し、別記様式第五による報告書を作成し、当該取出しの日の属する月の末日から一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 試験研究用等原子炉設置者 二 発電用原子炉設置者 三 使用済燃料貯蔵事業者
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原子力規制委員会規則(指定保障措置検査等実施機関に関する規則の一部) - 第17頁
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