府省令令和6年8月29日

国際規制物資の使用等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月29日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
令番号原子力規制委員会規則
省庁原子力規制委員会

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国際規制物資の使用等に関する規則の一部を改正する省令

令和6年8月29日|p.21

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30 前項各号に掲げる者は、前項の規定により提出した報告書について、追加議定書第七条に規定する管理されたアクセスの可能性がある場所及びその理由を変更しようとするときは、その変更を行うことを決定した後速やかに、その変更の内容を原子力規制委員会に報告しなければならない。 31 国際特定活動実施者は、国際特定活動を行うことにより生産した資材又は設備の数量について、工場又は事業所ごとに、別記様式第二十四による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 ウラン鉱山においてウラン鉱の探鉱、採鉱及び選鉱を行っている者は、その実施に関し、ウラン鉱山ごとに、別記様式第二十五による報告書を毎年一月一日から十二月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。 (身分を示す証明書) 第四十九条 法第六十一条の八の二第三項又は法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。 2 法第六十一条の二十三第二項(法第六十一条の二十三の二十の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第二十七によるものとする。 (封印又は装置の取付けの通報) 第五十条 原子力規制委員会は、法第六十八条第十項の規定により国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において封印をさせ、又は装置を取り付けさせようとするときは、あらかじめ、封印又は装置の取付けの予定時期、箇所等をその者に通報するものとする。 (電磁的記録媒体による手続) 第五十一条 第四十八条第一項から第二十五項まで、第二十七項から第二十九項まで、第三十一項及び第三十二項の報告書の提出については、当該報告書の提出に代えて、当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二十八の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 (指定情報処理機関等の名称等) 第五十二条 次の表の上欄に掲げる原子力規制委員会が指定する指定情報処理機関又は指定保障措置検査等実施機関の名称及びび行うことができる業務の範囲は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 | 指定情報処理機関 | 公益財団法人核物質管理センター | 法第六十一条の十に規定する情報処理業務 | |---|---|---| | 指定保障措置検査等実施機関 | 公益財団法人核物質管理センター | 法第六十一条の二十三の二に規定する保障措置検査等実施業務のうち、保障措置検査が行われる工場又は事業所において使用されている国際規制物資の種類、数量又はその他の使用の態様その他の事由により原子力規制委員会が自ら保障措置検査等実施業務を行う必要があると認めたものを除く | 附則 (施行期日) 1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この規則による改正前の様式は、この規則による改正後の国際規制物資の使用等に関する規則に定める様式にかかわらず、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
別記様式第1(第48条関係)
核原料物質(核燃料物質)受入報告書
年月日
原子力規制委員会殿
住所氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び国際規制物資の使用等に関する規則第48条第1項の規定により、次のとおり報告します。
受人工場又は事業所名称
所在地
核原料物質(核燃料物質)の区分(注1)
受入年月日
受入数量(注2)
供給当事国(注3)
払出工場又は事業所(注4)名称
所在地
運搬者
化合物又は混合物の名称及びその形状 注1 核原料物質の区分についてはウラン鉱又はトリウム鉱の区分により、核燃料物質の区分については天然ウラン、劣化ウラン又はトリウムの区分により記載すること。
2 ウラン鉱、天然ウラン又は劣化ウランの区分に属するものにあってはウランの量、トリウム鉱又はトリウムの区分に属するものにあってはトリウムの量をグラムの単位で記載し、1グラム未満の端数は、四捨五入すること。
3 供給当事国が2以上ある場合は、供給当事国ごとの数量を注2の例により併せて記載すること。 4 輸入の場合にあっては、輸入相手国名及び相手方の氏名(法人にあっては、その名称)を記載すること。
備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 「核原料物質(核燃料物質)の区分」から「化合物又は混合物の名称及びびその形状」までの欄は、核原料物質又は核燃料物質の区分ごとに設けること。 3 この報告書は、当該工場又は事業所に搬入された期日及び数量を基準として作成すること。 4 当該受入れが貯蔵の受託に伴う場合は、その旨を別葉で記載し、添付すること。
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国際規制物資の使用等に関する規則の一部を改正する省令 - 第21頁
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