原子力規制委員会規則(特定機器の型式証明等に関する規則)の一部を改正する規則
令和6年10月15日|p.13
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二前条第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる事項又は同条第三項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式証明を受けた特定機器と同等以上の機能及び性能を有するもの
三前二号に掲げるもののほか、特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式証明を受けた特定機器の型式の設計と区別する必要があるもの
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二変更の内容
三変更の理由
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一変更後における特定機器の安全設計に関する説明書
二変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書
4 前条第三項の規定は、法第四十三条の三の三十第三項の承認について準用する。
(型式証明に係る変更の届出)
第九十八条特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。(削る)
第九十九条削除
(公表)
第百条原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第九十八条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を公表するものとする。
2 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第五項の規定により型式証明を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一変更後における特定機器の安全設計に関する説明書
二変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書
3 法第四十三条の三の三十第三項の承認は、当該承認に係る特定機器の型式が、その型式証明を受けた型式の設計に係る特定機器の型式と同一と認められる場合に行う。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(型式証明に係る変更の届出)
第九十八条特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、第九十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
(特定機器型式証明通知書等の交付)
第九十九条原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。
一法第四十三条の三の三十第一項の規定による型式証明を行った場合特定機器型式証明通知書
二法第四十三条の三の三十第三項の規定による承認を行った場合特定機器型式証明変更承認通知書
三法第四十三条の三の三十第五項の規定による型式証明の取消しを行った場合特定機器型式証明取消通知書
(型式証明番号等の告示)
第百条原子力規制委員会は、型式証明又は型式証明の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。
一型式証明の番号
二特定機器の種類
三特定機器の名称及び型式
四特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件
五特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第三項の変更が、第九十六条第一項第五号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
3 原子力規制委員会は、第九十八条の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。