府省令令和6年10月15日
原子力規制委員会規則(型式指定等に関する規定)
掲載日
令和6年10月15日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
号外p.14-p.15
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 原子力規制委員会
- 令番号
- 原子力規制委員会規則
- 省庁
- 原子力規制委員会
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第二百二条型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一(略)
二主たる製作工場の名称及び所在地
三(略)
四型式設計特定機器の型式の名称
五型式設計特定機器の型式に係る型式証明の番号
六型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法の概要
七型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
八型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあつては、当該範囲又は条件
2(略)
3第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び同項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
(削る)
(型式指定の変更の承認)
第三百三条法第四十三条の三十一第一項の規定による指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。
2前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって、次のいずれかに該当するものについて行うものとする。
一式設計特定機器の型式に係る型式証明の変更があった場合において、その変更の内容を反映するもの
二技術基準又は行政手続法第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも型式設計特定機器に関する部分に限る。以下この号において「技術基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の技術基準等に適合させるために必要なもの
三前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の三十一第四項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器と同等以上の機能、性能及び均一性を有するもの
四前三号に掲げるもののほか、型式設計特定機器に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式指定を受けた型式設計特定機器とその型式について区別する必要がないもの
第二百二条型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一(略)
二主たる製造工場の名称及び所在地
三(略)
四型式設計特定機器の名称及び型式
五型式設計特定機器の型式証明の番号
六型式設計特定機器の設計及び製作の方法の概要
七申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項
イ品質管理の実施に係る組織
ロ品質管理活動の計画
ハ品質管理活動の実施
ニ品質管理活動の評価
ホ品質管理活動の改善
八型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあつては、当該型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件
2(略)
3第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。
4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(型式指定の変更の承認)
第三百三条型式指定を受けた型式設計特定機器の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、前条第一項第五号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二変更の内容
三変更の理由
2前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。
3第一項の承認は、当該承認に係る型式設計特定機器の型式が、その指定を受けた型式設計特定機器の型式と同一と認められる場合に行う。
4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
3 第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更の理由
4 前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。
5 第一項の承認の基準は、法第四十三条の三十一第三項の規定の例による。
6 法第四十三条の三十一第四項の規定は、第一項の承認について準用する。
(型式指定に係る変更の届出)
第四百四条 指定製造者等は、第百二条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(削る)
(削る)
(削る)
第百五条 削除
第百六条 削除
(公表)
第百七条 原子力規制委員会は、型式指定若しくはその変更の承認をしたとき又は第百四条の規定による届出があつたときは、その旨及び型式指定の番号を公表するものとする。
2 原子力規制委員会は、法第四十三条の三十一第五項又は第六項の規定により型式指定を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
3 前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(型式指定に係る変更の届出等)
第四百四条 指定製造者等は、第百二条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 型式指定を受けた者は、当該型式の型式設計特定機器の製造者等でなくなったときは、その日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 原子力規制委員会は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた型式設計特定機器については、取消しの効力は及ばないものとする。
4 第一項及び第二項の届出書の提出部数は、正本一通とする。
(型式指定通知書等の交付)
第百五条 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。
一 法第四十三条の三十一第一項の規定による型式指定を行った場合 型式設計特定機器指定通知書
二 第百三条第一項の規定による承認を行った場合 型式設計特定機器変更承認通知書
三 法第四十三条の三十一第五項又は第六項の規定による型式指定の取消しを行った場合 型式設計特定機器指定取消通知書
(品質管理の実施の記録の保存)
第百六条 指定製造者等は、当該型式設計特定機器が指定を受けた型式としての設計の内容を有するようにしなければならない。この場合において、指定製造者等は、当該型式設計特定機器が均一性を有するようにするために行う検査の結果その他品質管理の実施の記録を五年間保存しなければならない。
(指定番号等の告示)
第百七条 原子力規制委員会は、指定又は指定の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。
一 指定の番号
二 特定機器の種類
三 特定機器の名称及び型式
四 型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件
五 製造者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
六 主たる製造工場の名称及び所在地
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