府省令令和6年10月15日

原子力規制委員会規則(型式設計特定容器等の型式の指定等に関する規則)の一部を改正する規則

掲載日
令和6年10月15日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
令番号原子力規制委員会規則
省庁原子力規制委員会

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原子力規制委員会規則(型式設計特定容器等の型式の指定等に関する規則)の一部を改正する規則

令和6年10月15日|p.22

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六型式設計特定容器等の型式の設計及び製作方法の概要 七型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
八型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあつては、当該範囲又は条件 九前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一~八(略) 九前項第七号に掲げる事項に関する説明書 十(略) 十一(削る)
(削る) (型式指定の変更の承認) 第四十三条の二の九法第四十三条の二十六の三第一項の規定による指定を受けた型式設計特定容器等の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。 2前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の二十六の三第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 一型式設計特定容器等の型式に係る型式証明の変更があった場合において、その変更の内容を反映するもの 二技術基準又は行政手続法第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも型式設計特定容器等に関する部分に限る。以下この号において「技術基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の技術基準等に適合させるために必要なもの 三前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の二十六の三第四項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式指定を受けた型式設計特定容器等と同等以上の機能、性能及び均一性を有するもの 四前三号に掲げるもののほか、型式設計特定容器等に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式指定を受けた型式設計特定容器等とその型式について区別する必要がないもの 3第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更の内容 三変更の理由
六型式設計特定容器等の設計及び製作の方法の概要 七申請に係る型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項 イ品質管理の実施に係る組織 ロ品質管理活動の計画 ハ品質管理活動の実施 ニ品質管理活動の評価 ホ品質管理活動の改善 八型式設計特定容器等を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあつては、当該型式設計特定容器等を使用することができる使用済燃料貯蔵施設の範囲又は条件 九前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一~八(略) 九当該申請に係る型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書 十(略) 十一申請に係る型式設計特定容器等の特定容器器等型式証明通知書又は特定容器器等型式証明変更承認通知書の写し 3第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
(型式指定の変更の承認) 第四十三条の二の九型式指定を受けた型式設計特定容器器等の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、前条第一項第五号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更の内容 三変更の理由 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 二使用済燃料の臨界防止に関する説明書 三放射線の遮蔽に関する説明書 四使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書 五使用済燃料等の除熱に関する説明書 六火災及び爆発の防止に関する説明書 七耐震性に関する説明書 八耐圧強度及び耐食性に関する説明書 九当該申請に係る型式設計特定容器等の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書 十第四十三条の二の七の購入契約を締結している者にあつては、当該契約書の写し 十一申請に係る型式設計特定容器等の特定容器器等型式証明通知書又は特定容器器等型式証明変更承認通知書の写し 3第一項の承認は、当該承認に係る型式設計特定容器等の型式が、その指定を受けた型式設計特定容器等の型式と同一と認められる場合に行う。 4第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
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原子力規制委員会規則(型式設計特定容器等の型式の指定等に関する規則)の一部を改正する規則 - 第22頁
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