法律令和6年9月17日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(別表第三十五条の十二関係)

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.235
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第216号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

民事訴訟法等の一部を改正する法律(別表第三十五条の十二関係)

令和6年9月17日|p.232-235

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別表(第三十五条の十二関係第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第二項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百二十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第二百二十二条の二第二項、第二百二十二条の三第二項、第二百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項記録しなければ記載しなければ
第三十二条第四項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条、第百四十六条第一項、第百六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項電子調書調書
[新設]
第三十二条第四項、第九十六条第三項及び第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、簡易確定手続に係る事件の記録
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類の相手方書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
第六十六条第二項電子調書に記録させる裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ調書に記載させる前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
第六十七条第一項第六号及び同条第二項記録し記載し
第六十七条第一項第七号記録記載
第六十七条第三項電子決定書又は電子命令書(法第二百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第四項記録する。記載する。
第六十八条第一項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければば調書に記載しなければ
第六十八条第二項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
第六十九条電子調書の記録調書の記載
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書簡易確定手続に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
第七十二条電子速記録を速記録を
電子速記録速記録
ファイルに記録して簡易確定手続に係る事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第九十六条第三項電子調書を調書を
第八百八条第一項電子調書に調書に
電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の六
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する規則第三十五条の十二において読み替えて準用する第百八条第一項
第四百四十二条の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第三十五条の六第一項及び第二項
記録すべき記載すべき
第四百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
p.232 / 4
読み込み中...
民事訴訟法等の一部を改正する法律(別表第三十五条の十二関係) - 第232頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →