法律令和6年9月17日

刑事訴訟法の一部を改正する法律(条文対照表)

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.199 - p.201
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第216号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

刑事訴訟法の一部を改正する法律(条文対照表)

令和6年9月17日|p.199-201

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第二項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければば記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること
書類の相手方
書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第二百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。
第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)
決定書
第六十六条第二項電子調書に記録させる
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければなら
調書に記載させる
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項
当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録し
記録
記載し
記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第二百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項を録音テープ又はビデオテープ
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)
第六十八条第二項電子調書の記録調書の記載
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
第六十九条これをファイルに記録して電子調書破産手続等に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という)速記録
電子速記録を速記録を
電子速記録速記録
第七十二条ファイルに記録して破産手続等に係る事件の記録に添付して
当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第一項前段
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
p.199 / 3
読み込み中...
刑事訴訟法の一部を改正する法律(条文対照表) - 第199頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →