法律令和6年9月17日
民事訴訟法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.25
号外p.24-p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第216号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第216号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。
(他の電磁的記録の引用)
第六十九条 口頭弁論に係る電子調書には、他の電磁的記録を引用し、これをファイルに記録し
(電子調書の作成)
第七十一条 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)を作成しなければならない。ただし、裁判所が電子速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(電子速記録の引用)
第七十二条 裁判所速記官が作成した電子速記録は、電子調書に引用し、ファイルに記録して電子調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が電子速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。
第七十三条から第七十五条まで 削除
(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、当該陳述の録音により作成された電磁的記録を反訳した電子調書を作成しなければならない。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。
(書面等の引用添付)
第六十九条 口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(速記録の作成)
第七十一条 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記録を作成しなければならない。ただし、第七十三条(速記原本の引用添付)の規定により速記原本が調書の一部とされるときその他裁判所が速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(速記録の引用添付)
第七十二条 裁判所速記官が作成した速記録は、調書に引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。
(速記原本の引用添付)
第七十三条 証人及び当事者本人の尋問並びに鑑定人の口頭による意見の陳述については、裁判所が相当と認め、かつ、当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(速記原本の反訳等)
第七十四条 裁判所は、次に掲げる場合には、裁判所速記官に前条(速記原本の引用添付)の規定により調書の一部とされた速記原本を反訳して速記録を作成させなければならない。
一 訴訟記録の閲覧、謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求する者が反訳を請求したとき。
二 裁判官が代わったとき。
三 上訴の提起又は上告受理の申立てがあったとき。
四 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の規定により作成された速記録を訴訟記録に添付し、その旨を当事者その他の関係人に通知しなければならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添付された速記録は、前条の規定により調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(速記原本の訳読)
第七十五条 裁判所速記官は、訴訟記録の閲覧を請求する者が調書の一部とされた速記原本の訳読を請求した場合において裁判所書記官の求めがあったときは、その訳読をしなければならない。
(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
(更正処分の方式・法第百六十条の二)
第七十六条の二裁判所書記官は、口頭弁論に係る電子調書の更正処分をするときは、更正処分の内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2第六十六条(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項)第二項及び第三項の規定は、前項の電磁的記録について準用する。
(写真の撮影等の制限)
第七十七条民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければならない。期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第二項に基づく協議についても、同様とする。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条法第百六十条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)及び第百六十条の二(口頭弁論に係る電子調書の更正)並びに第六十六条から第七十二条まで(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項、口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等、電子調書の記録に代わる電磁的記録のファイルへの記録、他の電磁的記録の引用、陳述の速記、電子速記録の作成及び電子速記録の引用、第七十六条(口頭弁論における陳述の録音)及び第七十六条の二(更正処分の方式)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(答弁書)
第八十条[略]
[2略]
3第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付について準用する。
(答弁に対する反論)
第八十一条[略]
2第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付について準用する。
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条[略]
[2略]
当事者は、第一項の写しの提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、同項の文書の画像情報を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4法第百三十二条の十一(電子情報処理組織による申立て等の特例)第一項及び第三項の規定は、第一項の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「民事訴訟規則第八十二条(準備書面に引用した文書の取扱い)第三項」と読み替えるものとする。
[新設]
第七十七条民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければならない。期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第三項に基づく協議についても、同様とする。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から第七十六条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の誤読及び口頭弁論における陳述の録音)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
(答弁書)
第八十条[同上]
[2同上]
3第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
(答弁に対する反論)
第八十一条[同上]
[新設]
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条[同上]
[2同上]
[新設]
[新設]
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