法律令和6年9月17日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(第十五条等関係)

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.155
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第216号

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(第十五条等関係)

令和6年9月17日|p.155

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第十五条第一項及び第二十三条第一項訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。) に記録しなければ書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項書面又は電磁的記録により前二項第二項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第三十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百三十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二電子調書調書
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民事訴訟法等の一部を改正する法律(第十五条等関係) - 第155頁
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