法律令和6年9月17日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(条文対照表)

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.136
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第216号
署名者内閣総理大臣

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(条文対照表)

令和6年9月17日|p.136

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第二項、第四百四十六条第一項、第六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項記録させなければ記載させなければ
第三十二条第四項及び第百十八条第二項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第三十三条第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
電子調書に記載させる調書に記載させる
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民事訴訟法等の一部を改正する法律(条文対照表) - 第136頁
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