法律令和6年9月17日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(電子訴訟関係条文の改正対照表)

掲載日
令和6年9月17日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.62
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第59号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣

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民事訴訟法等の一部を改正する法律(電子訴訟関係条文の改正対照表)

令和6年9月17日|p.59-62

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第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第八十八条第三項、第九十三条、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条、第七十六条の二第一項前段、第八十六条第一項、第八十八条第一項及び第三項並びに第九十三条に係る電子調書の調書
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第三条の二第一項電子判決書判決書
ル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ
第三十二条第四項、第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第九十一条第二項、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書
第三十二条第四項、第八十六条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第三項及び第百十八条第二項記載させなければ
第三十三条第一項閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求
第三十九条及び第四百四条地方裁判所
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方
第四十八条第一項及び第二項書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること
交付又は電磁的記録の提供
調書記載させなければ
閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)
家庭裁判所書類
書類の相手方書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であつて、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
第五十二条の七第八項閲覧等若しくは電磁的証拠収集処分記録の閲覧等交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供調書に記載させる閲覧等交付
第五十四条同条第四項各号同条第四項第一号
第五十六条第三項裁判長は、前項の電子調書の容を確認するとともに、これを確証したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければば前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第五十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
第六十七条第一項及び第八十八条第一項記録すれば記録し記載すれば記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)
第六十八条第二項電子調書の記録調書の記載
第六十九条前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書訴訟記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して訴訟記録に添付して
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民事訴訟法等の一部を改正する法律(電子訴訟関係条文の改正対照表) - 第59頁
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