法律令和6年7月23日

地方税法等の一部を改正する法律(不動産取得税の基準税額算定方法)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.532 - p.533
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地方税法等の一部を改正する法律(不動産取得税の基準税額算定方法)

令和6年7月23日|p.532-533

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第二十条
(不動産取得税の基準税額の算定方法) 不動産取得税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 {(A+B)/2}×0.02095
A
前々年度の道府県税課税状況調第 26 表(家屋に関する調) の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第 28 表(土地に関する調) の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第 33 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(附則・合計)) の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(本法)) の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 11 項に該当するもの(家庭的保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(事業所内保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、道府県税課税状況調第 33 表の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 11 項に該当するもの(家庭的保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた
B
前年度の道府県税課税状況調第 26 表(家屋に関する調) の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第 28 表(土地に関する調) の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額に道府県税課税状況調第 33 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(附則・合計)) の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表(課税標準の特例の適用状況に関する調(本法)) の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(家庭的保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(実績)」のうち「控除額」欄の額の合算額を加算し、「道府県税課税状況調第 33 表の表側「計」、表頭「法附則第 11 条第 7 項(認定都市再生計画)((参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び道府県税課税状況調第 32 表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 12 項に該当するもの(家庭的保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額、同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 13 項に該当するもの(居宅訪問型保育事業)(参酌基準によつた場合)」のうち「控除額」欄の額及び同表の表側「計」、表頭「法第 73 条の 14 第 14 項に該当するもの(事業所内保育事業)(参酌基準によつた
)」のうち「控除額」欄の額の合算額を控除した額
第二十一条
(道府県たばこ税の基準税額の算定方法) 道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 (A × α) × 0.8025
(A × α) が 500 未満であるときは 0 とし、(A × α) に 500 未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500 以上 1,000 未満の端数があるときはその端数を 1,000 とする。
算式の符号
A 前々年度の 3 月 1 日から前年度の 2 月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第 74 条の 2 第 1 項の売渡し又は同条第 2 項の売渡し若しくは消費等 (以下この条において「売渡し等」という。) に係る製造たばこの本数 (喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については同法第 74 条の 4 第 2 項及び第 3 項の規定によって換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が 500 未満であるときは 0 とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に 500 未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500 以上 1,000 未満の端数があるときはその端数を 1,000 とする。)
[略]
第二十二条
(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法) ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 (A × α) × 52,900 円
(自動車税の基準税額の算定方法) [略]
第二十四条
[略]
2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によって算定した額に〇・四三四六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によって算定した額 (地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。) を控除した額とする。
算式 (91,500 円 × α) × (A × 0.983)
(91,500 円 × α) に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A × 0.983) に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
3 種別割に係る基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 (25,900 円 × α) × (A × 0.915) + (29,800 円 × β) × (B × 0.915) + (5,900 円 × γ) × (C × 0.915) + (9,900 円 × δ) × D (25,900 円 × α)、(29,800 円 × β)、(5,900 円 × γ) 及び (9,900 円 × δ) に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A × 0.915)、(B × 0.915) 及び (C × 0.915) に整
場合)」のうち「控除額」欄の額の合算額を控除した額
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地方税法等の一部を改正する法律(不動産取得税の基準税額算定方法) - 第532頁
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