法律令和6年7月23日
地方税法の一部を改正する法律(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.545 - p.546
号外p.545-p.546
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第545号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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地方税法の一部を改正する法律(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
令和6年7月23日|p.545-546
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$$\sqrt { \frac { a } { b } } \times 0 . 9 7 2 3$$
はbが0であるときは0とする。
[略]
(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
第三十六条 特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 土地に対して課する分
次の算式によつて算定した額
算式
[{(A-C)×(14/100)-(B-D)×(14/100)}-E-(F-G+H)] ×0.735
算式の符号
A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第1項又は第587条の2の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この号において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による額(同法第6条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標準となるべき取得価額を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
[略]
F 地方税法第601条第3項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第6項、附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて前年度中に徴収猶予した税額
G 地方税法第601条第5項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額(同法附則第31条の3の2第1項の規定を受けな い決定をした額を除く。)並びに同法第603条の2第6項、附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて徴収猶予されていた者が、前年度中に同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けなかつたこととなつた場合における当該税額
H 地方税法第601条第7項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項
$$\sqrt { \frac { a } { b } } \times 0 . 9 7 2 4$$
はbが0であるときは0とする。
[同上]
(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
第三十六条 特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 土地に対して課する分
次の算式によつて算定した額。
算式
[{(A-C)×(14/100)-(B-D)×(14/100)}-E-(F-G+H)] ×0.735
算式の符号
A 前年度に課税の対象となつた土地(地方税法第586条、第587条第1項、第587条の2、同法附則第31条の2、第39条第6項又は同条第7項の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この号において「申告書の提出等」という。)があつた場合における最終の申告書の提出等による額(地方税法第6条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標準となるべき取得価額を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
[同上]
F 地方税法第601条第3項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第6項、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて前年度中に徴収猶予した税額
G 地方税法第601条第5項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額(同法附則第31条の3の2第1項の規定を受けな い決定をした額を除く。)並びに同法第603条の2第6項、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によつて徴収猶予されていた者が、前年度中に同法第603条の2第1項、同法附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けなかつた場合における当該税額
H 地方税法第601条第7項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第
算式
[{(A-C)×(3/100)-(B-D)×(4/100)}-E-(F-G+H)]×
0.735
算式
[{(A-C)×(3/100)-(B-D)×(4/100)}-E-(F-G+H)]×
0.735
において準用する場合を含む。)の規定によって前年度中に還付すべきことが確定した
税額(同法第603条の2第6項ただし書、附則第31条の3の2第3項ただし書又は第
31条の3の3第2項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第603条の2第1項
、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けた場合における
当該税額のうち未納となっていた額を含む。)
二土地の取得に対して課する分
次の算式によって算定した額
3項において準用する場合を含む。)の規定によって前年度中に還付すべきことが確定
した税額(同法第603条の2第6項ただし書、附則第31条の3の2第3項ただし書又は
第31条の3の3第2項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第603条の2第1
項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けた場合におけ
る当該税額のうち未納となっていた額を含む。)
二土地の取得に対して課する分
次の算式によって算定した額
算式の符号
A 前年度に課税の対象となった土地(地方税法第586条、第587条第2項若しくは附則
第31条の2の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満の
ものを除く。)の取得価額
算式の符号
A 前年度に課税の対象となった土地(地方税法第586条、第587条第2項、附則第31条
の2、第31条の2の2、第38条第4項、第39条第6項若しくは同条第7項の規定によ
り非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得
価額
[略]
[三略]
[同上]
[同上]
(利子割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
(利子割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。
一当該年度に係る額
地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子
割交付金の額の合算額に一・二八五を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子
割交付金の額の合算額に一・五九二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
[二・三略]
[二・三同上]
(配当割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の三配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八
月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・九四三を乗じて得た額に〇・
七五を乗じて得た額とする。
(配当割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の三配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八
月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に一・二四九を乗じて得た額に〇・
七五を乗じて得た額とする。
(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定によ
り前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九六五を乗じて得た額
に〇・七五を乗じて得た額とする。
(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定によ
り前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に一・〇九八を乗じて得た額
に〇・七五を乗じて得た額とする。
(法人事業税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四の二法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによって算定した額
の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
(法人事業税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四の二法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによって算定した額
の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
次の算式によって算定した額
次の算式によって算定した額
p.545 / 2
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