法律令和6年7月23日
地方交付税法等の一部を改正する法律(附則第六条の二、第六条の三関係)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.614 - p.615
号外p.614-p.615
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第5号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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地方交付税法等の一部を改正する法律(附則第六条の二、第六条の三関係)
令和6年7月23日|p.614-615
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あるときは、その端数を四捨五入する。)
二~五] [略]
五] 平成三十年度における地方交付税法第十四条の規定によって算定した基準財政収入額を地方
交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改正前の
地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第十
一条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下二位
未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
一~四] [同上]
2 二千三百九十九億三千五百五十万四千円と各道府県について前項の規定により算定した額の合
算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい道府県の
額に加算し、又はこれから減額する。
3 各市町村の法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、当該市町村の控除前財源不足額に当
該市町村の補正指数に附則別表第十三(2)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得
た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数につい
て、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数と
する。)に、○・一二五」を乗じて得た率(当該率が○・八五を超える場合は、○・八五とす
る。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千
円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、○・九九四六四一五を乗じて得た
額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数がある
ときはその端数金額を千円とする。)とする。
4 二千四百四十四億八千七百七十九万九千円と各市町村について前項の規定により算定した額(合
併市町村(第四十八条第一項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下この条において同じ。)
にあつては、次項の規定によって算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、そ
の差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額す
る。
5 合併市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号の額は、次の算式によって算定した額(五百
円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはそ
の端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[略]
6 合併関係市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、次項に規定する当該合併
関係市町村に係る控除前財源不足額に第八項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に附
2 五千三百十一億千四百八十七万七千円と各道府県について前項の規定により算定した額の合算額
との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい道府県の額に
加算し、又はこれから減額する。
3 各市町村の法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、当該市町村の控除前財源不足額に当
該市町村の補正指数に附則別表第十三(2)のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得
た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数につい
て、補正指数が一・○○の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・○○の場合に得た数と
する。)に「○・○五四四」を乗じて得た率(当該率が○・八五を超える場合は、○・八五とす
る。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千
円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数がある
ときはその端数金額を千円とする。)に、○・九九四二五五四を乗じて得た
額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数がある
ときはその端数金額を千円とする。)とする。
4 四千六百三十四億八千二百二十六万五千円と各市町村について前項の規定により算定した額
(合併市町村(第四十八条第一項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下この条において同
じ。)にあつては、次項の規定によって算定した額とする。)の合算額との間に差額があるとき
は、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減
額する。
5 合併市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号の額は、次の算式によって算定した額(五百
円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはそ
の端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定さ
れた普通交付税の額の算定に用いた第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定さ
れた普通交付税の額の算定に用いた第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[同上]
6 合併関係市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号に掲げる額は、次項に規定する当該合併
関係市町村に係る控除前財源不足額に第八項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に附
則別表第十三のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(当該数が、補正指数について、一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六四一五を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
7 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
$$(A-B) \times a + B$$
(A-B) が負数となるときは、 (A-B) は0とする。
算式の符号
A 第10項の規定の適用がないものとした場合における第49条の規定により算定された第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
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