法律令和6年7月23日

地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(基準財政収入額控除関係)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.551 - p.552
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号号外第175号

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地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(基準財政収入額控除関係)

令和6年7月23日|p.551-552

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地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第十六条、大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第十四条、奄美振興法第三十八条、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号。以下この条において「奄美振興法等改正法」という。)附則第二条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第十条、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。次条において「地域未来投資促進法」という。)第二十六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によって都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。 一 事業税 (一) 及び(二)によって算定した額の合算額とする。 (一) 個人事業税 次の算式によって算定した額 算式 A×0.0375+B×(0.0375-C×0.75)+D×0.03+E×(0.03-F×0.75)+G× (0.0375-H×0.75)+I×(0.0375-J×0.75)+K×(0.0375-L×0.75)+M× 0.01875×α+N×0.009375×α+O×0.0046875×α+P×(0.0375-Q×0.75)×α+ R×(0.0375-S×0.75)×α+T×(0.0375-U×0.75)×α 算式の符号 [略] T 符号Pに同じ。この場合において、符号P中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 [略] [二] [略] [三・三略] (市町村に係る控除額の算定方法) 第四十三条 課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第十四条の二の規定によって市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。 一 課税免除等の特例規定による市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項
地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第十六条、大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第十四条、奄美振興法第三十八条、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号。以下この条において「奄美振興法等改正法」という。)附則第二条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第十条、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。次条において「地域未来投資促進法」という。)第二十六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によって都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。 一 事業税 (一) 及び(二)によって算定した額の合算額とする。 (一) 個人事業税 次の算式によって算定した額 算式 A×0.0375+B×(0.0375-C×0.75)+D×0.03+E×(0.03-F×0.75)+G× (0.0375-H×0.75)+I×(0.0375-J×0.75)+K×(0.0375-L×0.75)+M× 0.01875×α+N×0.009375×α+O×0.0046875×α+P×(0.0375-Q×0.75)×α+ R×(0.0375-S×0.75)×α+T×(0.0375-U×0.75)×α 算式の符号 [同上] T 符号Pに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。 [同上] [二] 同上 [三・三同上] (市町村に係る控除額の算定方法) 第四十三条 課税免除等の特例規定(この条においては、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下この条において「水特法」という。)第十三条の規定を含む。)及び法第十四条の二の規定によって市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。 一 課税免除等の特例規定による市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第三十二条第四項
各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額を合算した額とする。
算式
$$\begin{aligned}& A \times 0.0105 + B \times (0.0105 - C \times 0.75) + D \times (0.0105 - E \times 0.75) + F \times (0.0105 - G \\& \quad \times 0.75) + H \times (0.0105 - I \times 0.75) + J \times (0.0105 - K \times 0.75) + L \times 0.0105 \times \beta + M \\& \quad \times 0.007875 \times \beta + N \times 0.00525 \times \beta + O \times (0.0105 - P \times 0.75) \times \beta + Q \times (0.0105 - R \\& \quad \times 0.75) \times \beta + S \times (0.0105 - T \times 0.75) \times \beta + U \times (0.0105 - V \times 0.75) \times \gamma + W \times \\& \quad (0.0105 - X \times 0.75) \times \gamma + Y \times (0.0105 - Z \times 0.75) \times \gamma + AA \times 0.0105 \times \delta + AB \times \\& \quad (0.0105 - AC \times 0.75) \times \delta\end{aligned}$$
算式の符号 [略]
B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和 3 年改正前地方税法附則第 64 条及び令和 5 年改正前地方税法附則第 64 条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域未来投資促進法第 26 条の規定の適用を受けるもの並びに地域再生法第 17 条の 6 の規定の適用を受けるもののうち同条第 1 号の措置に係るもの及び同条第 2 号の措置に係るものであつて、平成 29 年 4 月 1 日以後に設備を新設し、又は増設した事業者係る不均一課税に係るものを除く。)ただし、不均一課税の特例規定(この条においては、水特法第十三条の規定を含む。)の適用を受けるものに限るものにあつては、その適用の初年度分に係るものに限る。
[一 略]
[二 略]
p.551 / 2
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地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律(基準財政収入額控除関係) - 第551頁
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